霊場会規則
近畿三十六不動尊霊場会先達規則 第1条(目的) この規則は、不動尊信仰の高揚と、...
近畿三十六不動尊霊場会先達規則
第1条(目的)
この規則は、不動尊信仰の高揚と、多数の人々を近畿三十六不動尊霊場巡拝に導き、各霊場の興隆に寄与する先達について、定める事を目的とする。
第2条(称号と資格条件)
先達の称号と資格条件は、次の通りとする。
第3条(推薦の手続き)
各霊場において、先達候補者のある時は、先達補任推薦書に、所定の事項を記入の上、先達候補者の名刺型写真を貼付して、霊場会に申請する。
第4条(先達の補任)
会長は、各霊場より先達候補者として推薦のあった者を、役員会において審査の上、補任する。
(2)前項の補任は、近畿三十六不動尊霊場会総会の席上にて行い任命を受ける者は、それに先立って行われる先達研修会を受講しなければならない。
第5条(身分証明)
先達には、その身分を証するため、補任状を交付し、輪袈裟並びに略章を授与する。
第6条(礼録)
先達は補任の際、下記礼録を納付するものとする。
第7条(先達の威儀) 先達は各霊場参拝に際して引率団体を指導し、導師を勤めるものとする。
第8条(特任大先達)
第2条に規定する先達の他に、特任大先達を設け、人格、識見において、卓越せる者のうち、適任者を補任する事が出来る。
(2)特任大先達は、礼録を免除する。
第9条(会費)
補任された先達、大先達は、会費として年額金三千円を近畿三十六不動尊霊場会に納付する。
但し、必要に応じて臨時会費を徴収することっができる。
第10条(参加の義務)
先達、大先達は、近畿三十六不動尊霊場会の招集に参加し、研修と親睦を図る。
第11条(除名)
不動尊信仰を害し、又は先達の品位を傷つけ、或いは霊場の尊厳を損なう等、先達にふさわしくない行為のあった場合、その行為を正すべく勧告し、応じない時又は会費二年以上未納の場合、役員会で審査の上総会に計り、先達を除名することができる。
第12条(委任)
この規則に定めのない事項は、役員会に計り会長が別に定める。
(附則)
この規定は、平成4年1月15日より実施する。
(平成13年5月29日改正)
この改正規則は、議決の日から実施する。
(平成20年5月22日改正)
この改正規則は、議決の日から実施する。
